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基盤技術研究円滑化法 第十二条 (研究機構及び開発機構の業務における配慮)

昭和六十年法律第六十五号法律
(研究機構及び開発機構の業務における配慮)

第十二条

研究機構及び開発機構は、第七条及び前条に規定する業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

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(機構法の特例)
附則

附則第六条及び第七条の規定により通信・放送機構の業務が行われる場合には、機構法第五条第四項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)に必要な資金、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「改正法」という。)附則第六条及び第七条に規定する業務」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び改正法附則」と、機構法第三十九条中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、機構法第四十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた者の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた者」と、機構法第四十一条第二項中「研究開発債務保証勘定に係る出資」とあるのは「研究開発債務保証勘定に係る出資、改正法附則第九条に規定する特別の勘定(以下「通信・放送承継勘定」という。)に係る出資」と、機構法第四十二条第一項中「研究開発債務保証勘定」とあるのは「研究開発債務保証勘定、通信・放送承継勘定」と、機構法第四十三条第一項第一号中「第三十六条」とあるのは「第三十六条若しくは改正法附則第八条第一項」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(改正法附則第六条及び第七条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(改正法附則第六条及び第七条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十四条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者」と、機構法第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則」と、同条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項並びに改正法附則第六条及び第七条」とする。

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