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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令 第一条 (生物系特定産業技術に係る業種)

平成十五年政令第三百八十九号政令
(生物系特定産業技術に係る業種)

第一条

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める業種は、次のとおりとする。

  1. 製糸業
  2. 木材製造業
  3. 農林水産物又は飲食料品の販売業
  4. たばこ販売業

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
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(施行期日)
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