(生物系特定産業技術に係る業種)
第一条
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
- 一製糸業
- 二木材製造業
- 三農林水産物又は飲食料品の販売業
- 四たばこ販売業
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。