第三条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構とする。
研究機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究機構の成立の日において引き続き研究機構の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究機構の成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
この法律の施行前に独立行政法人農業技術研究機構に対してされた出資は、この法律による改正後の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(以下「新法」という。)第十四条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとしてされた出資とみなす。
前条の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「施行日後の研究機構等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の研究機構等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
前条第一項の規定により研究機構が種苗管理センター等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、研究機構が承継する資産の価額(同条第八項の規定により読み替えられた旧種苗管理センター法第十二条第一項、旧農業生物資源研究所法第十二条第一項又は旧農業環境技術研究所法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究機構に対し第一条の規定による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下「新研究機構法」という。)第十五条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、研究機構は、新研究機構法第六条第二項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。
2前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。