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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第二十一条 (協議)

平成十一年法律第百九十二号法律
(協議)

第二十一条

主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第六条第二項の規定による認可をしようとするとき。
  2. 第十六条第一項の規定による承認をしようとするとき。

2主務大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による認可(第十五条第三号及び第四号に掲げる業務に係る部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人農業者大学校法等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 独立行政法人農業者大学校法
  2. 独立行政法人農業工学研究所法
  3. 独立行政法人食品総合研究所法
  4. 独立行政法人さけ・ます資源管理センター法
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