(協議)
第二十一条
主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
2主務大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による認可(第十五条第三号及び第四号に掲げる業務に係る部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
2主務大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による認可(第十五条第三号及び第四号に掲げる業務に係る部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
次に掲げる法律は、廃止する。