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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第二十三条

平成十一年法律第百九十二号法律

第二十三条

第十二条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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