第十二条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。