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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第二十四条

平成十一年法律第百九十二号法律

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十四条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

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