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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第十二条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第百九十二号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十二条

研究機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員に関する特例)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に、役員として、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第九条第二項に定めるもののほか、当分の間、理事二人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、同法第十一条の規定にかかわらず、一年とすることができる。

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