(役員及び職員の秘密保持義務)
第十二条
研究機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
研究機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に、役員として、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第九条第二項に定めるもののほか、当分の間、理事二人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、同法第十一条の規定にかかわらず、一年とすることができる。