(副理事長及び理事の任期)
第十一条
副理事長の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日までとする。
2理事の任期は、二年とする。
副理事長の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日までとする。
2理事の任期は、二年とする。
施行日前にした行為並びに附則第四条第五項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前に政府及び政府以外の者から独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対し第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(以下「旧研究機構法」という。)第十四条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資された出資金に相当する金額(政府の出資金に相当する金額については、当該金額から附則第十三条第五項に規定する農林水産大臣が財務大臣と協議して定める金額を控除した額に相当する金額)は、それぞれ、政府及び当該政府以外の者から新研究機構法第十五条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。