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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第十条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

平成十一年法律第百九十二号法律
(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第十条

副理事長は、理事長の定めるところにより、研究機構を代表し、理事長を補佐して研究機構の業務を掌理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して研究機構の業務を掌理する。

3理事のうちから理事長が指名する者一人は、第十四条第二項に規定する業務及び同条第三項第一号に掲げる業務について、理事長の定めるところにより、研究機構を代表する。

4通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

5前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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推進機構の役員若しくは職員又は評議員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における非課税)
附則

附則第八条第一項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

2附則第八条第一項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

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