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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第九条 (役員)

平成十一年法律第百九十二号法律
(役員)

第九条

研究機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。

2研究機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。

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(生物系特定産業技術研究推進機構法の廃止に伴う経過措置)
附則

旧推進機構法(第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法又は新法中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構への出資)

前条第一項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が農業者大学校等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧農業者大学校法第十一条第一項、旧農業工学研究所法第十一条第一項又は旧食品総合研究所法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に対し第一条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下「新研究機構法」という。)第十五条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、新研究機構法第六条第二項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。

2前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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