(出資者原簿)
第十九条
研究機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、第十五条第二号及び第三号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二出資の引受け及び出資金の払込みの年月日
- 三出資額
3出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
研究機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、第十五条第二号及び第三号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
3出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。