条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第十四条の二 (株式等の取得及び保有)

平成十一年法律第百九十二号法律
(株式等の取得及び保有)

第十四条の二

研究機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条の二(株式等の取得及び保有)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(業務の範囲) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 目次 第十五条(区分経理) →