条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第三十四条の五 (研究開発独立行政法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有)

平成二十年法律第六十三号法律
(研究開発独立行政法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有)

第三十四条の五

研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。

2研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

e-Gov法令検索で第三十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五(研究開発独立行政法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の四(成果活用事業者への支援) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 目次 第三十四条の六(研究開発独立行政法人による出資等の業務) →