(株式等の取得及び保有) 第十一条の二 センターは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗