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国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法
平成十一年法律第百九十七号
法律
· 条文 24 件 ·
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国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(名称)
第三条
(センターの目的)
第三条の二
(国立研究開発法人)
第四条
(事務所)
第五条
(資本金)
第六条
(役員)
第七条
(理事の職務及び権限等)
第八条
(理事の任期)
第九条
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十条
(役員及び職員の地位)
第十一条
(業務の範囲)
第十一条の二
(株式等の取得及び保有)
第十二条
(積立金の処分)
第十三条
(主務大臣等)
第十四条
第十五条
第二十二条
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
(政令への委任)
第二十七条
(課税の特例)
第二十八条
(処分等の効力)
第二十九条
(罰則に関する経過措置)
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十五条
(経過措置)