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国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第九条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第百九十七号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第九条

センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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