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国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第三十五条 (経過措置)
平成十一年法律第百九十七号
法律
(経過措置)
第三十五条
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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