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国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第二十三条 (政令への委任)

平成十一年法律第百九十七号法律
(政令への委任)

第二十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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