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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第十八条 (株式等の取得及び保有)

平成二十年法律第九十三号法律
(株式等の取得及び保有)

第十八条

各国立高度専門医療研究センターは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

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