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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第十七条 (国立長寿医療研究センターの業務の範囲)

平成二十年法律第九十三号法律
(国立長寿医療研究センターの業務の範囲)

第十七条

国立長寿医療研究センターは、第三条第五項の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 加齢に伴って生ずる心身の変化に関し、調査及び研究を行うこと。
  2. 加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
  3. 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
  4. 加齢に伴う疾患に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  7. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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