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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二条 (業務方法書の記載事項)

平成二十二年厚生労働省令第三十八号府省令
(業務方法書の記載事項)

第二条

国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十三条第一項第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
  2. 第十三条第一項第二号に規定する医療の提供に関する事項
  3. 第十三条第一項第三号に規定する技術者の研修に関する事項
  4. 第十三条第一項第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
  5. 第十三条第一項第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  6. 国立がん研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立がん研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
  7. 業務委託の基準
  8. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  9. その他国立がん研究センターの業務の執行に関して必要な事項

2国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「国立循環器病研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十四条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
  2. 第十四条第二号に規定する医療の提供に関する事項
  3. 第十四条第三号に規定する技術者の研修に関する事項
  4. 第十四条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
  5. 第十四条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  6. 国立循環器病研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立循環器病研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
  7. 業務委託の基準
  8. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  9. その他国立循環器病研究センターの業務の執行に関して必要な事項

3国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(以下「国立精神・神経医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十五条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
  2. 第十五条第二号に規定する医療の提供に関する事項
  3. 第十五条第三号に規定する調査及び研究に関する事項
  4. 第十五条第四号に規定する技術者の研修に関する事項
  5. 第十五条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
  6. 第十五条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  7. 国立精神・神経医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立精神・神経医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
  8. 業務委託の基準
  9. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  10. その他国立精神・神経医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項

4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
  2. 第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項
  3. 第十六条第三号に規定する技術者の研修に関する事項
  4. 法十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
  5. 第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  6. 国立成育医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立成育医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
  7. 業務委託の基準
  8. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  9. その他国立成育医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項

5国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「国立長寿医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十七条第一号に規定する調査及び研究に関する事項
  2. 第十七条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
  3. 第十七条第三号に規定する医療の提供に関する事項
  4. 第十七条第四号に規定する技術者の研修に関する事項
  5. 第十七条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
  6. 第十七条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  7. 国立長寿医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立長寿医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
  8. 業務委託の基準
  9. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  10. その他国立長寿医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項

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(政府出資から控除される引当金)

法附則第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める引当金は、賞与引当金及び貸倒引当金とする。

(中期計画の認可申請等に係る経過措置)
附則

2施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中長期計画に係る第十八条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立高度専門医療研究センター財会省令」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「平成二十七年四月一日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

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