(中長期計画の認可の申請)
第三条
国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中長期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中長期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十八号)による改正前の厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。
3改正法附則第十一条第二項の規定により施行日において国立研究開発法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について新通則法第三十五条の六第三項の規定が適用される場合における次の表の上欄に掲げる新国立高度専門医療研究センター財会省令第五条第一項の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。