(中長期計画の記載事項)
第四条
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一職員の人事に関する計画
- 二施設及び設備に関する計画
- 三法第二十条第一項に規定する積立金の処分に関する事項
- 四その他中長期目標を達成するために必要な事項
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
国立高度専門医療研究センターの成立前に労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十一条第一項の規定により令附則第三十八条による改正前の厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百五十条の表の上欄に規定する国立高度専門医療センターに対しされた指定については、国立高度専門医療研究センターの成立後は、国立高度専門医療研究センターに対しされた指定とみなす。
次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。