条文くん法令検索 AIに質問する

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第五条 (業務実績等報告書)

平成二十二年厚生労働省令第三十八号府省令
(業務実績等報告書)

第五条

国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、国立高度専門医療研究センターは、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立高度専門医療研究センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2国立高度専門医療研究センターは、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

  1. 一から十まで
  2. 十一
    第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十条及び第十条の二第二項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第五条(業務実績等報告書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(中長期計画の記載事項) 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第六条(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書) →