条文くん法令検索 AIに質問する

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第十三条 (国立がん研究センターの業務の範囲)

平成二十年法律第九十三号法律
(国立がん研究センターの業務の範囲)

第十三条

国立がん研究センターは、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
  3. がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2国立がん研究センターは、前項の業務のほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の規定に基づき、全国がん登録の実施に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第十三条(国立がん研究センターの業務の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十二条(役員及び職員の地位) 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 目次 第十四条(国立循環器病研究センターの業務の範囲) →