(国立がん研究センターの業務の範囲)
第十三条
国立がん研究センターは、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
- 三がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
- 五科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2国立がん研究センターは、前項の業務のほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の規定に基づき、全国がん登録の実施に関する事務を行う。