(財務大臣との協議) 第二十五条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第二十条第一項の承認をしようとするとき。二第二十一条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十三条の認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗