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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第二十五条 (財務大臣との協議)

平成二十年法律第九十三号法律
(財務大臣との協議)

第二十五条

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第二十条第一項の承認をしようとするとき。
  2. 第二十一条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十三条の認可をしようとするとき。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第十三条及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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