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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第二十六条 (財政上の配慮)

平成二十年法律第九十三号法律
(財政上の配慮)

第二十六条

国は、国立高度専門医療研究センターの業務の特性にかんがみ、国立高度専門医療研究センターにおける調査、研究及び技術の開発(以下「研究開発」という。)の進捗状況を踏まえつつ、国立高度専門医療研究センターの研究開発を行う能力の強化並びにその研究開発の効果的な推進及びその成果の普及を図るため、必要な財政上の配慮をするものとする。

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