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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第二十七条 (主務大臣等)

平成二十年法律第九十三号法律
(主務大臣等)

第二十七条

国立高度専門医療研究センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

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(課税の特例)

新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

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