(償還計画) 第二十三条 第二十一条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立高度専門医療研究センターは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗