(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号。以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号。以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。