条文くん法令検索 AIに質問する

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第十五条 (国立精神・神経医療研究センターの業務の範囲)

平成二十年法律第九十三号法律
(国立精神・神経医療研究センターの業務の範囲)

第十五条

国立精神・神経医療研究センターは、第三条第三項の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 精神・神経疾患等に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
  3. 精神保健に関し、調査及び研究を行うこと。
  4. 精神・神経疾患等に係る医療及び精神保健に関し、技術者の研修を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  7. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第十五条(国立精神・神経医療研究センターの業務の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十四条(国立循環器病研究センターの業務の範囲) 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 目次 第十六条(国立成育医療研究センターの業務の範囲) →