(国立精神・神経医療研究センターの業務の範囲)
第十五条
国立精神・神経医療研究センターは、第三条第三項の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一精神・神経疾患等に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
- 三精神保健に関し、調査及び研究を行うこと。
- 四精神・神経疾患等に係る医療及び精神保健に関し、技術者の研修を行うこと。
- 五前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
- 六科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
- 七前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。