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国立研究開発法人土木研究所法 第十三条 (株式等の取得及び保有)

平成十一年法律第二百五号法律
(株式等の取得及び保有)

第十三条

研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人北海道開発土木研究所法の廃止に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条第一号の規定による廃止前の独立行政法人北海道開発土木研究所法第十三条の規定により国土交通大臣が独立行政法人北海道開発土木研究所に対してした指示は、第一条の規定による改正後の独立行政法人土木研究所法第十五条の規定により国土交通大臣が独立行政法人土木研究所にした指示とみなす。

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