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国立研究開発法人土木研究所法 第十二条 (業務の範囲)

平成十一年法律第二百五号法律
(業務の範囲)

第十二条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。
  2. 土木技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。
  3. 委託に基づき、土木に係る建設技術に関する検定を行うこと。
  4. 第一号に掲げるもののほか、委託に基づき、重要な河川工作物についての調査、試験、研究及び開発を行い、並びに土木に係る建設資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験、研究及び開発を行うこと。
  5. 国の委託に基づき、国土交通省の施行する建設工事で政令で定めるものに係る特殊な工作物の設計を行うこと。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  7. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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(独立行政法人北海道開発土木研究所法及び独立行政法人海技大学校法の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 独立行政法人北海道開発土木研究所法
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