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農林水産技術会議事務局組織規則 第二条 (研究調整課の所掌事務)

昭和四十年農林省令第十七号府省令
(研究調整課の所掌事務)

第二条

研究調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産技術会議(以下「技術会議」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 技術会議の会議の開催及び議案の整理に関すること。
  3. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「関係国立研究開発法人」という。)に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 国立研究開発法人土木研究所の行う国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十二条第一号、第二号及び第六号(第一号及び第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に掲げる事務に関連する土木技術に係るものに関すること。
  5. 関係国立研究開発法人の職員に貸与する宿舎に関すること。
  6. 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究(以下「農林水産業等に関する試験及び研究」という。)を行う者の資質の向上に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、技術会議の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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