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農林水産技術会議事務局組織規則 第三条 (研究企画課の所掌事務)

昭和四十年農林省令第十七号府省令
(研究企画課の所掌事務)

第三条

研究企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 農林水産業等に関する試験及び研究についての総合科学技術・イノベーション会議その他関係機関との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること(研究推進課及び国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査その他農林水産業等に関する試験及び研究についての諸般の調査に関すること。
  5. 生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術であつて農林水産業等に関する試験及び研究に係るものの安全性の確保に関すること。
  6. 農林水産業等に関する試験及び研究についての安全の確保に関する事務の総括に関すること。
  7. 農林水産省の所管する独立行政法人の行う農林水産業等に関する試験及び研究のうち、生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術に係る安全性の確保と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 技術会議の所掌事務に関する広報に関すること。
  9. 技術会議の所掌事務に係る情報の高度利用に関する事務の総括に関すること。
  10. 農林水産省の所掌に係る研究交流に関する事務の総括に関すること。
  11. 十一
    国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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