(研究企画課の所掌事務)
第三条
研究企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
- 二農林水産業等に関する試験及び研究についての総合科学技術・イノベーション会議その他関係機関との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
- 三農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること(研究推進課及び国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
- 四農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査その他農林水産業等に関する試験及び研究についての諸般の調査に関すること。
- 五生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術であつて農林水産業等に関する試験及び研究に係るものの安全性の確保に関すること。
- 六農林水産業等に関する試験及び研究についての安全の確保に関する事務の総括に関すること。
- 七農林水産省の所管する独立行政法人の行う農林水産業等に関する試験及び研究のうち、生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術に係る安全性の確保と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
- 八技術会議の所掌事務に関する広報に関すること。
- 九技術会議の所掌事務に係る情報の高度利用に関する事務の総括に関すること。
- 十農林水産省の所掌に係る研究交流に関する事務の総括に関すること。
- 十一国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。