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農林水産技術会議事務局組織規則 第四条 (研究推進課の所掌事務)

昭和四十年農林省令第十七号府省令
(研究推進課の所掌事務)

第四条

研究推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画のうち、当該試験及び研究の推進を図るための方策に係るものの企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。
  2. 農林水産業等に関する試験及び研究の成果の評価に関すること。
  3. 農林水産省の所管する独立行政法人の行う農林水産業等に関する試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(研究企画課及び国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 農林水産業等に関する試験及び研究の成果の実用化の促進に関する企画及び連絡調整に関すること(研究企画課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第五号及び第六号(第五号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関すること。
  6. 都道府県、民間事業者その他の者の行う農林水産業等に関する試験及び研究の指導及び助成に関すること。
  7. 農作物の育種に関する試験及び研究に関する事務の総括に関すること。

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