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農林水産技術会議事務局組織規則 第十五条 (筑波産学連携支援センター)

昭和四十年農林省令第十七号府省令
(筑波産学連携支援センター)

第十五条

事務局に、筑波産学連携支援センターを置く。

2筑波産学連携支援センターは、つくば市に置く。

3筑波産学連携支援センターは、第四条第四号に掲げる事務を分掌する。

4筑波産学連携支援センターは、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 筑波研究学園都市に置かれる農林水産省の所掌に係る研究交流に必要な共同利用施設の利用に関すること。
  2. 農林水産業等に関する試験及び研究に関する情報の収集、整理、保管及び提供に関すること。
  3. 農林水産業等に関する試験及び研究に係る計算に必要な電子計算機の共同利用の推進に関する企画及び調整に関すること。
  4. 筑波研究学園都市に所在する関係国立研究開発法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、その円滑かつ能率的な推進上一括して処理することが適当であると認められるものの処理に関すること。
  5. 筑波研究学園都市に所在する農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、農林水産技術会議会長が指定するものの調整に関すること。

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