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農林水産技術会議事務局組織規則 第十六条 (事務分掌その他組織の細目)

昭和四十年農林省令第十七号府省令
(事務分掌その他組織の細目)

第十六条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が農林水産大臣の承認を受けて定める。

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