条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農林水産技術会議事務局組織規則
› 第十六条
農林水産技術会議事務局組織規則 第十六条 (事務分掌その他組織の細目)
昭和四十年農林省令第十七号
府省令
(事務分掌その他組織の細目)
第十六条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が農林水産大臣の承認を受けて定める。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産技術会議事務局組織規則第十六条(事務分掌その他組織の細目)について教えてください」と聞く
← 第十五条(筑波産学連携支援センター)
農林水産技術会議事務局組織規則 目次