(産学連携室)
第十四条
研究推進課に、産学連携室を置く。
2産学連携室に、室長を置く。
3産学連携室は、第四条第四号(同号の成果の実用化の促進に係る事務のうち、関係国立研究開発法人その他の試験研究機関と民間事業者との連携の促進に関することに限る。次条第三項において同じ。)、第五号及び第六号(同号の試験及び研究のうち、国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験及び研究を除く。)に掲げる事務をつかさどる。
研究推進課に、産学連携室を置く。
2産学連携室に、室長を置く。
3産学連携室は、第四条第四号(同号の成果の実用化の促進に係る事務のうち、関係国立研究開発法人その他の試験研究機関と民間事業者との連携の促進に関することに限る。次条第三項において同じ。)、第五号及び第六号(同号の試験及び研究のうち、国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験及び研究を除く。)に掲げる事務をつかさどる。