(国際研究官の職務)
第五条
国際研究官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究の計画の企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、農林水産業等に関する試験及び研究についての国際協力その他国際交流に関すること。
- 三前二号に掲げる事務についての外務省その他関係機関との連絡調整に関すること。
- 四農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務(国際関係事務に限る。)との連絡調整に関すること。