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農林水産技術会議事務局組織規則 第六条 (研究総務官)
昭和四十年農林省令第十七号
府省令
(研究総務官)
第六条
事務局に、研究総務官二人を置く。
2
研究総務官は、命を受けて、技術会議の所掌事務に属する重要事項の企画に参画し、関係事務を総括整理する。
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