(研究統括官) 第七条 事務局に、研究統括官一人を置く。2研究統括官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画し、並びに当該事務を統括する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗