(研究開発官) 第八条 事務局に、研究開発官一人を置く。2研究開発官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗