(研究調整官) 第九条 事務局に、研究調整官六人を置く。2研究調整官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究に参画する試験研究機関との連絡調整、指導その他当該試験及び研究を実施する上で必要な管理に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗