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農林水産技術会議事務局組織規則 第十条 (国際研究専門官)

昭和四十年農林省令第十七号府省令
(国際研究専門官)

第十条

事務局に、国際研究専門官四人を置く。

2国際研究専門官は、命を受けて、国際研究官のつかさどる職務を助ける。

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