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農林水産技術会議事務局組織規則 第十条 (国際研究専門官)
昭和四十年農林省令第十七号
府省令
(国際研究専門官)
第十条
事務局に、国際研究専門官四人を置く。
2
国際研究専門官は、命を受けて、国際研究官のつかさどる職務を助ける。
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