(研究専門官) 第十一条 事務局に、研究専門官二十三人を置く。2研究専門官は、命を受けて、研究統括官及び研究開発官の行う事務のうち専門的な事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗