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農林水産技術会議事務局組織規則 第十一条 (研究専門官)

昭和四十年農林省令第十七号府省令
(研究専門官)

第十一条

事務局に、研究専門官二十三人を置く。

2研究専門官は、命を受けて、研究統括官及び研究開発官の行う事務のうち専門的な事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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