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農林水産技術会議事務局組織規則 第十二条 (管理官)
昭和四十年農林省令第十七号
府省令
(管理官)
第十二条
研究調整課に、管理官一人を置く。
2
管理官は、事務局の職員の人事管理についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
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