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農林水産技術会議事務局組織規則 第一条 (事務局に置く課等)

昭和四十年農林省令第十七号府省令
(事務局に置く課等)

第一条

事務局に、次の三課及び国際研究官一人を置く。

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。

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