条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令 第二条 (中長期計画の認可申請等)

平成十八年農林水産省・国土交通省令第三号府省令
(中長期計画の認可申請等)

第二条

研究所は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、国土交通大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

2研究所は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第十二条第一号及び第二号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(中期計画の認可申請に係る経過措置)
附則

研究所は、通則法第三十条第一項の規定により平成十八年四月一日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、第二条第一項の規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る通則法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令第二条(中長期計画の認可申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(業務方法書の記載事項) 国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令 目次 第三条(中長期計画の記載事項) →