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国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令 第三条 (中長期計画の記載事項)

平成十八年農林水産省・国土交通省令第三号府省令
(中長期計画の記載事項)

第三条

研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 研究所法第十四条第一項に規定する積立金の使途
  4. その他当該中長期目標を達成するために必要な事項

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(独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績に関する評価の手続)

研究所は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第八条第五項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

2国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。

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